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2010年11月13日

残業代請求・未払給料請求

給与(賃金)全額もらってますか。
残業代・休日出勤手当ピンハネされてませんか。
サービス残業で悔しい思いをしていませんか。
あなたが働いた分をきちんと取り戻しましょう。
会社との関係,お世話になった同僚との関係,今後の影響等々不安に思うことも多々あると思います。
まずはご相談ください。一緒に最善の解決策を探しましょう。
具体的な方法はいくつもあります。
内容証明郵便による請求を含めた話し合い(交渉),労働審判,裁判(訴訟),労働基準監督署の利用,その他。メリット・デメリット(有利・不利益)を踏まえ最善の方法を導きます。

相談は30分無料です。電話またはメールにてご予約の上,ご来所下さい。
電話:027-320-7070
http://www.mc-law.jp/yoyaku.html


「毎日残業をしているけれど,残業代は出ていない」とお悩みの方
「未払い残業代って何なのだろう」とお思いの方
「残業届けを出していないし,残業許可ももらっていないけど」とお思いの方
「残業したのは自分の責任だからもらえないのではないか」とお困りの方
「残業代を請求したいけれど,どうしたらいいのか分からない」とお困りの方
「資料が全く無い」「遅刻と相殺と言われた」「不景気だ」「勝手に給料減らされた」
「言い出しにくい」「賞与・ボーナスが出ない」「給料が安すぎる」「管理職だから」
「請負だからと言われた」「不景気だから退職金が出せないと言われた」……
「どうせ取り戻せないし,額も少ないだろうから。相談なんて迷惑では」

相談して良いかどうかも含めて相談にのります。お気軽にお問い合わせください。


会社は,労働契約によって定められた以上の時間を働かせた場合は,その残業時間について,(基本給等とは別に)残業代を払わなくてはなりません。
これは,法律で定められたルールです。個々の会社ごとのルールによるのではありません。
ですから,あなたが労働契約の規定以上の時間働いていれば,その残業時間について残業代は発生していることになります。
残業時間は1分単位でカウントしますので,所定の時間を1分でも超えて働いていれば,法律上は残業代は発生していることになります。

あなたが法律で定められた以上の時間を働いた場合は,残業代は割増して計算しなければなりません。
この法定労働時間というのは,1日8時間です。
さらに,1週間に40時間以上働いた場合にも,残業代は割増の計算となります。
この他に遅延損害金や付加金等が加算される場合があります。

ただし,原則として発生から2年を過ぎると時効により請求できなくなります。
逆にいえば,2年まで遡って残業代が請求できることになります。


◆割増率
時間外労働(1日の労働が8時間(法定労働時間)を超えた場合)  25%以上
深夜(午後10時~午前5時)労働                 25%以上
休日労働(法定休日に労働した場合)              35%以上
時間外労働+深夜労働                     50%以上
休日労働+深夜労働                      60%以上

(法律の改正)平成22年4月より施行
1ヵ月に60時間を超える時間外労働を行う場合:50%以上
※45時間以上,60時間未満の時間外労働に対して割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課されます。
※中小企業の割増賃金率については、施行から3年経過後に改めて検討されます。


(星野)

↓ビートから撮影した紅葉。字が多いのでなんとなく貼ってみた。

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Posted by みずほ中央事務所 at 15:32│Comments(0)TrackBack(0)法律

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